税理士の先生より「相手の決算書がわからない場合の貸倒」について、
税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
中小企業の場合、相手先の決算書(債務超過)がわからないまま、連絡がとれなくなるケースが大半かと思います。
この場合、一般的な考えとしては、質問(1)9-6-1(4)は債務超過の確認が要件のため、9-6-2ないし9-6-3を検討するというが実務的な考えでしょうか?
質問(2)9-6-2の場合、財務状況がわからなくても、回収努力の経緯+連絡とれない事を稟議書に記載することで準備をするほかない、という考えでよろしいでしょうか。
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます