税理士の先生より「法人から個人へ売却する際の不動産の売却額について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
不動産賃貸業でる法人(同族会社)から個人(社長)へ土地建物の売却を検討しております。
その際の譲渡額について質問です。
1.土地について
不動産鑑定をとらずに路線価×1.25倍の公示価額ベースにして譲渡しようと考えております。
不動産賃貸業のため、他人に賃貸中であります。
この場合は
・路線価×不整形地×貸家建付地の減額×1.25倍
・路線価×不整形地×1.25倍
のいずれを選択すればよいでしょうか?
2.建物について
こちらも不動産鑑定をとらずに建物の簿価で譲渡を検討しております。
その際に法人税基本通達9-1-19を参考に譲渡をしようと思うのですが、通達には「当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎としてその取得の時からそれぞれ次に掲げる時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。」
・当該建物は定額法にて毎期償却をしておりましたが、売却の際は旧定率法で償却しなおした残額の簿価を譲渡価額にするということでしょうか。
・土地と同じで貸付中ですので、借家権割合の減額は必要でしょうか。
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます