税理士の先生より「使用人兼務役員に対する賞与が否認される要件」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

会社の使用人兼務役員に支払った賞与(3年間で延べ1000万円ほど)について、税務署側は否認すると主張してきました。
否認の根拠としては、次の①②③です。

①他の従業員と同じ時期に支給していない。

②1回あたりの金額が100万円、200万円といった揃った金額であり、また、多額である。

③取締役会・株主総会の議事録に賞与に関する記載がない。

この使用人兼務役員は現場監督者です。

社長が長い間体調が悪く、現場に行けないため、代わりにこの方に重要な取引の折衝や商談を任せております。

そして、この商談の結果、仕事がとれたら、その受注高に応じて賞与を支給しています。
成果に応じた賞与の支給計算です。

この方を役員にしたきっかけは、重要な取引を折衝する上で、肩書が役員でないと相手にしてくれないためでした。

このような場合でも、賞与は損金不算入となるのでしょうか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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