横浜地裁小田原支部平成7年9月26日判決をご紹介します。

国が納税者に対し、詐害行為取消訴訟を提起した事例です。

(事案)

今回は2社登場します。
被告となった納税者と、滞納者です。

滞納者は、経営維持が困難になって、昭和60年に事業を停止しました。

滞納者は、昭和62年に第三者に不動産を約10億円で売却しました。

売却代金で金融機関への支払をした他、被告となった納税者からの借入金の返済として、約2億5000万円を支払いました。

その結果、滞納者は、平成3年の時点で、昭和63年度の法人税9826万6500円を滞納していました。

そこで、国は、詐害行為取消権に基づき、弁済を受けた納税者を被告として、滞納税額の範囲で弁済を取り消す旨の訴訟を提起しました。

※詐害行為取消権とは?
民法424条に定められた制度で、債務超過等に陥っている債務者が、債権者に弁済できなくなるのを知った上で、財産を譲渡するなどして、債権者を害する行為をした場合に、その害する行為の取消を認める制度です。

今回の場合、滞納者は、金融機関や被告となった納税者に対して弁済をすると、法人税を払えなくなることを知りながら弁済をしたのであるから、その弁済を取り消す、という請求になります。

詐害行為取消権は、資産の譲渡を受けた者(今回は弁済を受けた者)も、債権者を害することを知っていることが必要ですが、滞納者と納税者の役員はほぼ重なっていたため、「害することを知っていた」として訴えられたものです。

したがって、害することを知らなかったであろう金融機関は訴えられていません。

(結論)

請求が認容され、滞納者が納税者に支払った弁済が取り消され、納税者は法人税を支払う義務を負うことになりました。

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この判例の争点は、租税債権が成立する以前に行われた納税者の行為を、詐害行為として取り消しうるか、というもので、裁判所がこれを認めたものです。

しかし、今回ご紹介する理由は、国も詐害行為として訴訟を提起することがある、ということを知っていただきたく、ご紹介する次第です。

関与先が事業を停止することがあると思います。

その場合、社長としては、できる限り世話になった取引先や金融機関等への弁済をしたり、自分の貸付金を回収したり、ということをしようとします。

その結果、税金が滞納してしまう、という場合には、国から詐害行為取消訴訟を提起される可能性がある、ということです。

税理士としては、そのような結果にならないよう、適切な助言をしていくことが必要だと思い、今回のご紹介となりました。

今回は、以上です。

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