<前提条件>
1.法人Aが、法人内の一部事業を譲渡することを検討しています。
2.『事業譲渡の理論・実務と書式【第2版】』(今中利昭著/民事法研究会/令和2年3月26日刊)の209頁によると、「現金預金・売掛金・貸付金・その他の金銭債権は非課税取引である」とされています。
3.また、譲渡対象には土地も含まれるため、非課税売上の増加により、課税売上割合が低下する可能性があります。
<ご質問内容>
上記3のような課税売上割合への影響を避けるため、
契約時点までに発生している債権債務(売掛金・受取手形・買掛金・未払金など)については、譲渡契約の対象からあえて除外し、
契約日以降も譲渡会社側で回収・支払いを継続する形にしたいと考えています。
つまり、譲渡契約の対象資産は以下のものに限定したいという意図です:
対象事業に関する土地・建物・機械装置・のれん・従業員・契約上の地位等
契約時点の債権債務は対象外
このような形での部分的な資産・契約の譲渡は法的・実務的に問題ないでしょうか?
既存の書籍では債権債務も契約対象に含めている例が多いのですが、除外する契約設計も可能と理解してよいか、確認させていただきたいです。