ハイブランドのバッグ等を店舗で購入し、ネットで販売することで差益を得るビジネスを行っているクライアントA社があります。現在はA社が実店舗で購入し、ネットで販売しています。

今後は、副業として仕入を代行してくれる個人を募り、仕入作業の外部委託を進める予定です。買付は個人の費用で行い、A社が買付価格に手数料を加えた額で買取ることを検討中です。

この際、可能であれば、個人にA法人名義の領収書を取得してもらい、それを仕入控除に使用したいと考えています(買付業務の委託)。しかし、A社としてはブランド販売店に自社名を知られると、仕入に支障が出るため、名前を出したくないようです。

その場合、副業者から商品を買い取る形をとる必要があるものの、相手が事業者ではない個人であるため、仕入税額控除の適用に懸念があります。

インボイス制度の観点から、古物商特例の適用が必要と考えていますが、このような副業形式(ライトな規模でのお小遣い稼ぎレベル)での仕入を控除対象にするには、古物商特例以外に何か有効な方法があるでしょうか?

回答

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