節税タックスプランニング研究会QA 100%子会社への貸付金と債務免除に関する税務処理について 100%子会社が解散を決定した後(清算前)に、司法書士報酬などを支払うため、親会社から資金の貸付を受けました。その後、この貸付金を全額債務免除した場合の税務上の取扱いについてお伺いします。 この場合、100%子会社側および親会社側それぞれにおいて、どのように処理することになるのでしょうか。 なお、当該子会社が設立されたのは約1年前です。
税務質問会QA 外貨預金の為替差損益が発生するタイミングについて 日本人が今から二十年以上前にアメリカへ移り住み、現地の銀行で外貨による定期預金を始めました。 その後、ほどなくして日本へ戻り、以降は国内で生...
守る会QA 過度と考えられる税務調査への対応方法について <事実関係> A社:広告代理店・B社:制作会社・C社:企画・販売会社からなるグループ会社3社に対する税務調査が実施されました。対象となってい...
労働問題 専門書やインターネット上にある就業規則の雛形をもとに作成しても大丈夫? 就業規則があれば、労務トラブルは防げる。 このような解釈をしている方も多いと思いますが、就業規則は単に「あればいい」ものではなく、「きちんと...