100%子会社が解散を決定した後(清算前)に、司法書士報酬などを支払うため、親会社から資金の貸付を受けました。その後、この貸付金を全額債務免除した場合の税務上の取扱いについてお伺いします。
この場合、100%子会社側および親会社側それぞれにおいて、どのように処理することになるのでしょうか。
なお、当該子会社が設立されたのは約1年前です。
100%子会社が解散を決定した後(清算前)に、司法書士報酬などを支払うため、親会社から資金の貸付を受けました。その後、この貸付金を全額債務免除した場合の税務上の取扱いについてお伺いします。
この場合、100%子会社側および親会社側それぞれにおいて、どのように処理することになるのでしょうか。
なお、当該子会社が設立されたのは約1年前です。
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