人材紹介業を営む個人事業主の方が、人材の情報収集のため、母校や前勤務先等のOB会に参加した際の交通費や宿泊代(場合によってはその際の飲食代)について、必要経費として認められるかについてご見解をお聞かせください。
事業主の方の話では、ご自身のOB会に参加されている方の部下を紹介することが多く、事業との関連性があるように思われます。
ただし、根拠となる文献や通達は見つかりませんでした。
所得税法基本通達37-24を準用する形で考えると、人材紹介のために「通常必要」とされる費用であれば、必要経費に算入できる可能性があると考えています。
<参考:所得税法>
第三十七条
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額…の計算上必要経費に算入すべき金額は、…これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
37-24
業務を営む者又はその使用人…が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。