<前提条件>
1.所得税法56条に関連する質問です。
妻が建物を所有し、夫がその1部屋を借りて事業を営んでいます。
・夫と妻は同一生計です。
・夫は無償で借り受けています。
所得税法56条では、無償で利用している建物の減価償却費、固定資産税、修繕費などの金額は、夫の事業所得の計算上、必要経費に算入可能とされています。
<質問>
夫が借りている1部屋の電気代についてです。
電気代は妻が支払っています。
通常の賃貸借契約では、賃借人が使用分の電気代を支払いますが、夫と妻の間では特に取り決めはありません。
この場合、電気代は夫の必要経費に算入されますか?
所得税法56条や基本通達56-1の規定に照らして、生計を一にする親族が所有する資産の無償使用にあたるかについても知りたいです。
<補足>
無償で使用している建物の減価償却費、固定資産税、修繕費などは、通常は妻の不動産所得の必要経費に直接算入されます。しかし電気代は建物付属設備の減価償却費ではないため、間接的な経費扱いのように感じられます。
また、通常の賃貸契約では電気代は賃借人が負担するものです。