<前提条件>
・夫である代表者が99.3%の株式を保有する株式会社形態の薬局です。
・決算期はX月です。
・妻である配偶者も従業員として給与を受け取っています。
・夫が大株主のため、妻はみなし役員に該当します。
・この法人には調剤部門と卸売部門があります。

今期、調剤部門を事業譲渡することになりました。
妻は、譲渡先法人に正社員として在籍し、引継ぎ業務を最低6ヶ月間行う必要があります。譲受法人側では、引継ぎを行わないと調剤点数が下がり、収益が悪化するためです。

事業上の必要から妻は譲受法人の正社員となりますが、譲渡法人側にも中退共の掛金等を支払っているため、譲渡法人に在籍を継続する意向があります。

<質問>
勤務実態が変わり、勤務時間が短くなる場合、例えば現在の給与が月65万円のところ、譲渡法人では休日勤務のみのため、期の途中から月8万円に減額した場合でも、定期同額給与として損金算入は可能でしょうか

組織変更や役員職務内容の重大な変更があったため、臨時改定事由に該当し、定期同額給与として問題ないと考えています。

参考文献も添付しています。

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事