海外法人のM&Aを進めるにあたり、買収の意思決定後に現地の弁護士へM&A関連業務を依頼することになりました。
この場合、買収の意思決定後に発生する弁護士費用については、取得原価に加算すべきものと理解しております。

一方で、弁護士費用を海外へ送金する際には、振込手数料などの付随費用が発生します。
この送金や振込にかかる手数料については、振込時点での費用としてそのまま損金に計上してよいのか、それとも他の処理が必要なのか確認したいと考えております。

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事