地主甲(免税事業者)がデベロッパー乙(課税事業者)の提案により、措置法第37条の5第1項に基づく立体買換えを行いました。

内容は以下の通りです。

・譲渡収入金額:100,000
・譲渡資産の取得費:土地 5,000
・譲渡費用:18,000
・買換資産の取得価額:106,000(内訳:土地 40,000、建物 66,000(消費税 6,000含む))

この場合、買換資産の取得費は以下のどちらの計算方法が適切でしょうか。

A案:消費税額6,000は建物の課税資産にのみ係るものとする場合
・土地:5,000 + 18,000 =23 ,000
 23,000 × 40,000/106,000 = 8,679

・建物:23,000 × 66,000/106,000 = 14,321
 14,321 + 6,000(消費税)= 20,321

B案:買換資産の取得価額が譲渡収入金額より消費税額6,000のみ多額である場合
・土地:5,000 + 18,000 +(106,000-100,000)= 29,000
 29,000 × 40,000/106,000 = 10,943

・建物:29,000 × 66,000/106,000 = 18,057

買換資産の取得費は、A案とB案のどちらの計算方法が正しいかについて教えていただきたいです。

回答

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