小規模宅地等の課税特例のうち、貸付事業に関する3年縛りの適用可否について確認させてください。

1.前提事実
被相続人である甲は、平成20年から自宅の隣地をアスファルト敷き・屋根付きの貸駐車場(3台分)として貸付事業の用に供していました。

令和3年、自宅の建替えを計画し、自宅および隣接する貸駐車場部分を取り壊しました。
その後、令和4年11月に自宅兼貸マンション(3階建)およびコンクリート敷きの貸駐車場が完成しました。

新しい貸駐車場は、建物の隣に位置し、3台分で合計約80㎡のスペースです。

建替え期間中、貸駐車場3台分の契約はいったん終了しましたが、令和4年11月の完成後、以前の契約者1名が1台分を継続して借りることになりました(マンション入居者ではありません)。

その後、令和6年7月に甲が亡くなり、相続が発生しました。
相続開始時点では、貸駐車場3台分のうち2台分が空きスペースの状態でした。

2.質問
①本件貸駐車場について、小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。
②適用できる場合、空きスペースを含めた3台分(合計80㎡)全体を対象としてよいのでしょうか。

3.私見
①本件貸駐車場は、措置法通達69の4-24の3にある「新たに貸付事業の用に供された場合」には該当しないため、他の要件を満たす前提で、小規模宅地の特例は適用可能と考えます。

「賃貸割合」の概念は貸家に関するものであり、貸駐車場には現時点で該当する考え方が存在しないため、空きスペース部分を含む3台分全体(約80㎡)を適用対象として差し支えないのではないかと考えています。

回答(節税タックスプランニング研究会)

この質疑応答の全文については、【節税タックスプランニング研究会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「節税タックスプランニング研究会」の詳細はこちら


おすすめの記事