非上場株式の株式移動に関して、いくつか確認したい点があります。

<前提>
甲社の発行済株式数は20,000株で、株主A(代表者)が19,000株(遺贈により取得)C(知人・同族以外)が1,000株を保有しています。
評価額は以下のとおりです。
・相続税評価額:8,000円/株
・時価法人取引価額:9,000円/株
・配当還元価額:250円/株(旧額面500円)

【1】
Cが所有する株式を、Aの妹Bが旧額面価額(500円)で取得する場合、Cには特段の課税は発生しないと考えられますが、Bは相続税評価額と取得価額との差額について贈与税申告が必要という理解で問題ないでしょうか。

【2】
次に、C所有の株式を甲社が旧額面価額(500円)で買い取る場合、Cは配当還元価額による取引のため課税関係はないと考えていますが、甲社も支払額分の資本金等の額が減少するのみで課税関係は生じないという理解でよいでしょうか。

ただし、この場合、Aの1株当たりの価値が上昇することになります。
したがって、AがCから価値上昇分の「みなし贈与」を受けたものとみなされ、贈与税申告の対象となる可能性があると考えています。
具体的には、Cの1,000株をすべて買い取った場合、「自己株1,000株を控除して算定した評価額」と「取得前の相続税評価額」の差額 × 19,000株を基に算定する形となります。

【3】
また、Aが所有株式の一部を甲社に時価法人取引価額で売却し、その数年後に妹Bが甲社から同株式を取得する場合についてです。
このとき、A売却時とB取得時の時価に差額があっても、買取価額が適正であれば特に問題はないと考えてよいでしょうか。
法人から自己株式を個人が取得する場合の注意点があれば教えてください。

【4】
一般論として、同族個人株主が発行会社との間で株式の売買を行う場合時価法人取引価額で取引を行っている限り、株主間の「みなし贈与」は発生しないという理解で問題ないでしょうか。

回答(税務質問会)

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