最近、自社株評価のご依頼を受ける機会が増えております。
そこで、取引相場のない株式の評価明細書(第4表・第5表)の記載方法についてご教示ください。
■質問1の前提
直前期(令和4年8月31日)の申告において欠損金の繰戻還付請求を行いました。
課税時期(相続時精算課税による贈与)は、直前期の申告書提出期限後(令和5年4月30日)となります。
■質問1
課税時期が申告書提出期限後であるため、
第5表に「繰戻還付請求権」として還付予定額を資産に計上する必要があると考えております。
この場合、還付される額を「相続税評価額」「帳簿価額」の双方に記載すべきでしょうか?
また、繰戻還付に伴う純資産の増加分は、第4表の1株当たり純資産価額には反映させないという認識でよいでしょうか?
■質問2の前提
中小企業倒産防止共済の掛金がある場合。
■質問2
第5表の記載は以下の認識でよろしいでしょうか。
・掛金を資産計上し申告調整を行っている場合:
帳簿価額は資産計上額、相続税評価額は解約返戻金相当額(※12ヶ月未満は0円、40ヶ月以上は掛金総額と同額)
・掛金を費用処理している場合:
帳簿価額は0円、相続税評価額は同様に解約返戻金相当額




