個人事業主として歯科医院を運営している顧問先についての確認です。

院長と生計を一にする子供が、当該歯科医院で矯正治療を受けました。
この際、院長自身が個人の資金から子供の矯正費用を自医院に振込し、収入計上も適切に行っており、確定申告を予定しています。

この場合、院長自身が自医院へ支払った費用について、医療費控除(所得控除)を院長の個人確定申告で適用できるか確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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