税理士の先生より「退職金の限度額の検討に関する質問」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

現在、12月決算の法人の退職金を検討しております。この会社は○○県に所在する縫製業者で、直前期の売上が約8000万円です。

この度、社長が退職することになりました。

勤続年数は42年、功績倍率は3年で計算致します。

ここで問題になるのが最終報酬月額です。

最終報酬月額は10万円なので、退職金の限度額を功績倍率法で計算すると、10万円×42年×3倍=1260万円となります。

しかし、これは不相当に低いのではないかと考えております。

社長の月収のうち時期まで判明しているものは、平成11~17年が960万円、平成18~26年が7万円、平成27年~現在が10万円となっています。

ただし、平成10年以前には年収2000万円(月収約170万円)であった時代もあるそうです。

そのため、社長としては退職金を2300万円取りたいと希望しております。

そこで、2点、質問がございます。

(1)この2300万円を否認されないようにしたいのですが、どのように考えればよろしいでしょうか。

たとえば、時期と報酬額が明確に分かっている平成11年以降の平均的な月額報酬(320,476円)に基づいて功績倍率法で計算すると、4038万円となり、2300万円を上回ることになります。

このような平均的な月額報酬を使って理由付けしてはどうかと考えておりますが、いかがでしょうか。

(2)また、同一国税局内の同業他社の相場も入手する手段がわかりません。

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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