税理士の先生より「取引相場のない株式の時価(純然たる第3者)について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
取引相場のない株式を譲渡する場合に、純然たる第3者である事と売却に至った経緯や価額に経済的合理性があれば、税法上の評価額によらず双方の合意のあった時価でいいと思いますが、下記のような場合に双方の合意した価額で取引すると差額贈与となるか教えて下さい。
今回、1年前に退職した元社長(株式を100%保有、現在は経営に関与していない。)から現社長(元社長退職後、取締役から代表取締役に就任)に株式の90%を双方の合意があった価格である3憶円で譲渡する事を検討しており、現在買取資金の融資を銀行が審査している状況です。
元社長と現社長は30代で株式譲渡に事業承継の意図はありません。
現在の会社の状況は会計上は純資産が6憶円程ありますが、保有資産の内容は、回収が難しい貸付金や前渡金などが多く、実際の回収可能性を考慮すると純資産は0に近い状況です。税法上は簿価評価で純資産は6憶近くになると思います。
又、ここ数年の税引き前利益は平均1憶円程です。
元社長は数年前から株を買い取ってくれる相手を探していますが、話はあるものの上記のような状況から買い手が見つからない状況です。
現社長は現在の財務内容を5年~10年かけて改善し高値で取引のある上場企業等に買い取ってもらう事を目標にやろうとしていましたが、元社長は今すぐにでもお金が欲しく、売却代金を元社長が別に立ち上げた新規事業に使いたいとの事で会社にとってメリットのない買い手も探してくる状況です。
会社にとってメリットのない会社に株主になられては現社長も困りますので、今回の話に至った経緯となります。
現社長は元々役員でしたが元社長と血縁もなく、上記のような状況から税法上の評価額によらず、双方の合意があった価格である3憶円を時価と考えることも1案だと思うのですがどの程度のリスクがありますか?
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