発行済株式1,000株のうち、議決権株式は650株です。 株主構成は次のとおりです(A・B・Cは親族関係ではありません)。
A(元社長・創業者)450株
B(現社長)150株
C 50株
このうちA から B へ 175 株を譲渡する予定で、譲渡時期は以下のとおりです。
令和6年12月:124株
令和7年1月:51株(この時点で B の議決権割合が 50% に到達)
ここで確認したい点は、
令和6年12月分(124株)は配当還元方式、令和7年1月分(51株)は原則的評価方法で評価する、という理解でよいかという点です。
175株をすべて令和6年中に譲渡した場合と評価額が大きく変わるため、取扱いについて疑問があります。




