数年前に法人成りを行い、現在、社長名義の木造建物を法人が事務所として使用しています。
当該建物は使用貸借により利用しており、使用貸借契約書は作成していません。
社長の自宅は別にあり、本件建物は法人の事務所専用として事業の用に供されています。
建物は築年数が相応に経過しており、外壁の劣化が確認されたため、修繕工事および塗装工事を実施しました。
これらの工事費用は一定額に及んでいます。
本件建物は社長個人の所有であることから、法人が改修費用を負担した場合、役員賞与として認定されるリスクがあると認識しています。
そのうえで、今回の改修費用について、
使用貸借契約書をあらためて取り交わし、
社長と法人との間で費用負担割合を明確に定めた場合に、法人側で修繕費または資本的支出として損金算入できる余地があるのかが論点です。
役員所有建物に対する改修である点を踏まえつつ、
法人の事業供用に直接必要な工事として整理できる場合の考え方や、
税務上の取扱いについて確認したいと考えています。
参考資料として、国税庁タックスアンサー「他人の建物に対する造作の耐用年数」を参照していますが、
本件のような使用貸借による役員所有建物への改修費用について、
どのような整理を行うべきかについてご意見を伺いたいです。




