介護施設において実施している予防接種費用の消費税の取扱いについて確認したいと考えています。前提となる事実関係は以下のとおりです。
本件の事業者は介護事業を営んでおり、施設の入所者等に対して予防接種(ワクチン接種)を実施しています。予防接種の実施にあたっては、接種を受ける本人から費用を徴収し、当該費用を収益として計上しています。
これまで、予防接種費用については消費税の課税対象となるものと認識していましたが、医療行為としてではなく、介護施設サービスの一環として提供される場合には、非課税取引として取り扱うことができるという解説が記載された書籍を複数確認し、その内容を踏まえて理解していました。
具体的には、以下の書籍において、介護施設における予防接種費用について非課税とする考え方が示されています。
一つ目は、「医療・介護・福祉の消費税」(税務研究会出版局、メディカルマネージメントプランニンググループ著)であり、167ページのQ3-8において「介護施設サービスとしてのインフルエンザ予防接種費用」についての解説がなされています。
二つ目は、「消費税 医療、介護、福祉における実務」(大蔵財務協会、齋藤文雄著)であり、195ページのQ4-10において「介護老人保健施設において入所者に行う予防接種の課税関係」について触れられています。
これらの書籍の記載内容から、介護施設における予防接種費用については、一定の場合には非課税取引として取り扱うことが可能であると理解していました。
しかしながら、今回確認した税務通信においては、「結論として、課税取引になると考えられます」との見解が示されており、これまでの理解と異なる内容となっています。
当該税務通信は、「消費税 介護老人保健施設における入所者に対して実施する予防接種の課税関係」(税務通信 No.3617 税務相談)であり、介護老人保健施設における予防接種の課税関係について具体的に論じられています。
本件では、予防接種に係る金額が比較的大きく、消費税の課税・非課税の判断が実務に与える影響も大きいため、介護施設における予防接種費用の消費税上の取扱いについて、どのように判断すべきか確認したいと考えています。




