投資事業有限責任組合を通じた資金移動に関して、贈与税の課税関係が生じるかどうかについて確認したいと考えています。
まず、本件の事実関係は以下のとおりです。
個人である甲は、妻である乙と二人を組合員とする投資事業有限責任組合Ⅹを組成しています。組合員の持分割合は、甲が99%、妻乙が1%となっています。当該組合Ⅹを通じて、投資会社や未上場株式などへの投資を行っています。
このような状況のもとで、組合Ⅹ名義の口座に保有している預金について、妻乙の持分比率である1%を超える金額を、妻乙個人の口座へ移管し、その資金を妻乙が受領後、自由に処分できる状態とした場合の税務上の取扱いについて疑問があります。
具体的には、このような資金移動が、甲から妻乙への贈与と認定され、贈与税の課税リスクを伴うかどうかについて確認したいと考えています。
なお、本件に関する自身の見解としては、投資事業有限責任組合においては構成員課税が適用されることから、組合の所得については、甲の持分比率に応じて甲個人に対して所得税が課税され、その後の資金であっても、妻乙の持分比率を超えて資金を移転した場合には、実質的に贈与とみなされる可能性が高いのではないかと考えています。
以上の点を踏まえ、投資事業有限責任組合における資金移動について、贈与税上どのように判断されるのかを確認したいと考えています。




