法人として不動産賃貸業を営んでいます。賃借人のうち一人について、長期間にわたり家賃の滞納が続いていたものの、当初は断続的に一部入金がありました。
しかし、その後、当該賃借人は退去し、退去後は家賃の請求を行っても一切回収できない状況となっています。現在では、一定期間にわたり取引や入金の事実がまったくない状態です。
このような状況を踏まえ、法人税基本通達9-6-3に基づき、当該家賃の未収分を貸倒損失として損金処理することを検討しています。
そこで疑問となっているのが、家賃の未収金が、同通達にいう売掛債権に該当するのかという点です。売掛債権に該当するのであれば、一定期間取引がないことを理由に貸倒損失として処理できる可能性があると考えていますが、その判断に迷っています。
不動産賃貸業における家賃未収金の位置付けや、貸倒損失として損金算入する際の実務上の考え方について、ご教示いただければ幸いです。




