同一生計の親子間における土地の利用と地代の取扱いについて、税務上の考え方を整理した上で確認したい点があります。
前提として、同一生計の親子が共有している土地の上に、親がアパートを建築し、不動産所得を得ている状況です。
現状では、子が有する土地の持分については使用貸借として扱っており、この点については税務上、特段の問題は生じていないものと認識しています。
一方で、この土地について、将来的な相続対策の一環として、子の持分に対応する地代を受け取る形で賃貸借契約を締結することを検討しています。
しかしながら、この場合、所得税法第56条の規定により、親が支払う地代は必要経費に算入されず、あわせて子が受け取る地代についても、税務上はなかったものとみなされる取扱いになると理解しています。
このような前提を踏まえた上で、次の点について確認したいと考えています。
■質問1
賃貸借契約の内容どおりに、親が子に対して地代を実際に支払った場合、その資金の移動については、税務上、贈与とみなされるという理解で差し支えないでしょうか。
■質問2
上記の取扱いについて、民法上は親子間の賃貸借契約として有効に成立している一方で、税務上は所得税法第56条の適用により、異なる取扱いがなされるという整理で問題ないかについても確認したいと考えています。




