弊所の関与先法人について、役員が業務上必要と考えられる国家資格を取得するために通学する場合、その学費を法人の損金として処理できるかについて検討しています。

当該法人の概要は以下のとおりです。
定款上の事業内容は、①障害者総合支援法に基づく支援サービス、②心理カウンセリングおよびそれらに関連する業務となっています。
役員は1名のみで、従業員はいない体制です。
年間の売上規模はおおよそ数百万円台となっています。

今回検討しているのは、役員が言語聴覚士の資格を取得するため、夜間大学に約3年間通学するケースです。

この通学に要する学費について、法人の損金算入が可能かどうかを確認したいと考えています。

前提条件として、言語聴覚士は国家資格であり、資格取得のためには専門の大学を卒業する必要があります。

そのため、今回の通学は資格取得を目的とした正式な入学となります。

大学を卒業することで国家試験の受験資格を得て、試験に合格すれば資格取得となる流れです。

また、現在行っている業務内容とも一定の関連性があり、将来的には既存業務との相乗効果も見込まれると考えています。

一方で、言語聴覚士の業務は医師の指示のもとで行われる診療補助に該当し、医療行為として位置付けられています。

この法人は医療法人ではないため、実際に言語聴覚士としての業務を行う場合には、医療機関などに出向いて業務を行う形になる予定です。

なお、法人自体としては、現時点で特段の資格取得や行政上の認可は求められていません。

学費については、3年間でおおよそ数百万円規模となっており、学校による金額差はほとんどない状況です。

将来的に資格を取得し、実際に業務を開始した場合には、数年程度で当該学費相当額を回収できる見込みがあると想定しています。

以上のような前提条件を踏まえた場合、役員が資格取得のために通学する大学の学費について、法人税務上、損金算入が認められるかどうかについて見解を伺いたいと考えています。

回答(税務質問会)

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