【前提】
美容スクールを運営している法人です。
当社では、入学説明会に参加された方に対して交通費として一律5,000円を支給しています。

【支給の流れ】
営業担当者が、あらかじめまとまった金額を本部から預かり、説明会のために来校された方へ交通費として5,000円を手渡ししています。

交通費を支給する際には、受領書を来校者から受け取る形にしています。

また、営業担当者は、「来校者交通費支給報告書」を作成しており、
 来校者氏名、営業担当者名、入金額、出金額、残高を記載し、管理しています。

【受領書の内容】

・受領書には、あらかじめ以下の文言を印刷しています。

 ・支払先の法人名
 ・金額(5,000円)
 ・但し書きとして「スクール説明会参加交通費として」という文言

・そのうえで、来校者本人により、日付、住所、氏名、電話番号を自筆で記載していただいています。

【質問1】

現在の管理方法では、来訪者交通費支給報告書および受領書によって、いつ・誰に交通費を支給したのかは明確に記録されています。
このような形であれば、法人として費用計上を行うことについて問題はないと考えてよいでしょうか。

また、交通費の支給額が一律である点について、税務上問題となる可能性はありますでしょうか。

会社としては、できる限り税務リスクを低減したいと考えているため、現在の運用に加えて追加で実施しておいた方が望ましい管理方法や対応があれば、ご教示いただけますでしょうか。

【質問2】

消費税の取扱いについて確認させてください。

この交通費支給は、消費税の対象外取引として取り扱う理解で問題ないでしょうか。
また、課税仕入取引として取り扱う余地はないものと考えてよいでしょうか。

回答(税務質問会)

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