関与先の株式会社は地域型保育園を運営しており、主な収入は自治体からの補助金となっています。

当該自治体では、保育士不足への対応として、保育士向け社宅借上げ補助制度が設けられており、この制度の適用にあたり、社宅家賃の取扱いについて確認したい事項があります。

【前提】
自治体からは、1人あたり月額約8万円程度の補助金が支給されます。
本制度の利用を前提として従業員を採用しており、従業員側もその内容を認識しています。
社宅契約は法人が借主となっています。
就業規則では、社宅家賃について補助金の範囲内は法人負担、超過分のみ本人負担と定めています。
法人は免税事業者です。

【質問1】社宅家賃が補助額と同程度の場合
① 法人側の会計処理として、補助金収入を雑収入、家賃支出を地代家賃として処理し、損益影響を相殺する形で問題ないか確認したいです。

② 給与明細には当該家賃相当額を表示しない取扱いを想定していますが、問題がないか確認したいです。

③ 従業員に対する経済的利益として給与課税の対象となるかについても判断を伺いたいです。

【質問2】仮に経済的利益として課税される場合
制度趣旨として従業員の家賃負担軽減を目的としており、本人負担を求めない前提ですが、この場合、給与明細上は
支給項目として家賃相当額を計上し、同額を控除項目として処理する「両建て表示」
とする必要があるのか確認したいです。

なお、その場合には社会保険等級への影響が生じる点は認識しています。

【質問3】税務調査での指摘があった場合の取扱い
仮に税務調査において、本件が経済的利益として給与課税すべきと判断された場合
・給与課税の増加に伴い社会保険の事業主負担も増加する
・結果として法人所得は減少する

といった影響が想定されますが、このような場合には、個人の所得修正および法人側の源泉徴収に関する指摘が行われる可能性があるという理解でよいか確認したいです。

なお、本質問については、実際に指摘が行われるかどうかではなく、そのような指摘がなされる可能性の有無についてご教示いただければ幸いです。

回答(税務質問会)

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