使用人兼務役員が役員を辞任し、使用人としてのみ勤務する形に変更となる場合において、退職給与の支給要件に該当するかどうか確認したいです。

【前提】
当該人物は登記上の役員からは外れる予定です。
役員在籍期間は約8年間ですが、その間、経営には実質的に関与しておらず、今後も関与しない見込みです。
 (当初は後継者として役員に就任していましたが、本人の適性から現場業務に専念する判断となっています。)
報酬体系は、これまで「役員報酬約10万円+使用人給与約30万円」でしたが、辞任後は使用人給与のみ約40万円程度となり、総額に大きな変更はなく内訳のみが変わる形となります。

【質問】
上記のとおり、実態としては大きな変化がない状況ではありますが、役員辞任後も経営に関与していない事実がある場合には、役員退職金を支給することに問題はないか確認したいです。

あわせて、退職金支給にあたり留意すべき点や注意事項があればご教示いただきたいです。

回答(税務質問会)

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