個人の所得税において、建物およびその敷地が収用され、将来的に取り壊される予定となっています。この場合の譲渡所得の収入計上時期について判断に迷っています。
本件では、契約時点で収入を認識した場合には短期譲渡所得に該当する可能性がありますが、補償金の支払条件として、契約時に約8割が支払われ、残額は物件の移転完了後に支払われることとなっています。そのため、物件移転完了時点を収入計上時期とすれば、長期譲渡所得に該当する可能性があります。
このような状況において、確定申告における収入計上時期について、
・契約日
・滅失登記日
・物件移転完了日
・対価(補償金)の受領日
といった複数の基準のうち、どの時点を基準として判断すべきかご教示いただきたいです。
また、仮に残額の補償金の受領日を基準として譲渡を認識した場合、収用に伴う特別控除の適用が可能かについても確認したいです。
さらに、確認した情報によると、特別控除の適用にあたっては、登記簿や契約書において単に引渡日や撤去日が記載されているだけでは不十分とされているようです。
このため、契約日より後の日付である金銭受領日を基準に申告を行った場合に、特別控除の適用が認められるのかについて疑問があります。
つきましては、契約日以降の日付(例えば金銭受領日など)を基準として申告を行う場合に、特別控除の適用を受けるために必要となる証拠資料や実務上の留意点についてご教示いただきたいです。




