関与先法人より相続に関するご相談を受けており、小規模宅地等の特例の適用について確認させてください。
【前提】
土地の所有関係は、母が持分2分の1、長男および次男がそれぞれ4分の1ずつを保有しています。また、当該土地上には建物が2棟存在しており、家族全員が同一敷地内で事業を行っている状況です。
まず建物Aについては、1階が事業用、2階が母の居住用として利用されており、その所有者は長男および次男がそれぞれ2分の1ずつの持分で共有しています。
次に建物Bについては、1階が事業用スペース、2階が賃貸物件、3階が長男の居住用、4階が次男の居住用として利用されています。所有関係は、母が4分の1、長男および次男がそれぞれ8分の3ずつの持分で共有しています。
母の相続により、母が保有している土地および建物の持分については、長男および次男が均等に承継する予定となっています。
また、相続後においても、現在と同様に居住および事業はいずれも継続して行われる予定です。
【質問1】
長男および次男が行う相続税申告において、母の土地持分(1/2)について評価減を行うため、小規模宅地等の特例を適用する場合、対象区分は以下の整理で問題ないでしょうか。
① 建物A
・1階事業用部分:特定事業用宅地等
② 建物B
・1階事業用部分:特定事業用宅地等
・2階賃貸部分:貸付事業用宅地等
・3階および4階居住部分:特定居住用宅地等
【質問2】
上記に関連して、居住用部分の取扱いについて確認させてください。
母と長男・次男は同一敷地内に居住しているものの、それぞれ別棟の建物に居住しており、かつ長男・次男はすでに各建物について共有持分を有しています。
このようなケースにおいても、居住用部分として小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能かについてご教示ください。




