相続に伴う国外転出(相続)時課税の取扱いについて、いくつか確認させてください。

・20XX年6月〇日に相続が発生
・相続人は子2名(AおよびB)
・このうちBは10年以上前からアメリカに居住している非居住者
・相続財産には上場株式が含まれている
・相続時点(6月〇日)における評価額は約2億円台後半となっている

「No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」の適用に関して、以下の点について疑問があります。

【質問1】
本特例における「1億円以上の有価証券の所有等」の判定について、遺産分割が完了している場合には、非居住者であるBが取得した金額のみで判定するという理解でよいのでしょうか。
それとも、被相続人が1億円以上の有価証券を保有していた事実をもって判定されるため、Bの取得額が5,000万円程度であっても特例の対象となるのでしょうか。

【質問2】
納税猶予等の適用関係が複雑であることから、本特例の適用を回避したいと考えた場合、判定に用いる評価額は相続時点(6月〇日)の時価を基準とするのでしょうか。
それとも、相続税評価において採用する前々月の毎日の最終価格の月平均額を用いることが可能なのでしょうか。この場合、評価額に差異が生じるため、どの時点・基準の金額で判定すべきかをご教示ください。

【質問3】
本特例の対象となる場合において、遺産分割後に準確定申告を行う際には、非居住者であるBが取得した部分のみを譲渡したものとみなして計算するという理解でよいのでしょうか。

【質問4】
帰国時の課税関係について、以下の理解の正否をご確認ください。

① 準確定申告を行った場合には、5年以内に帰国すれば課税の取消しが可能である。
② 納税猶予の期限延長の届出書を提出した場合には、10年以内の帰国であれば、引き続き所有している相続対象資産について課税の取消しが可能である。

この理解が正しい場合、5年超10年以内に帰国する可能性があるケースでは、準確定申告を選択することにより納税者に不利益が生じる可能性(いわゆる税負担リスク)があると考えられますが、この点についての考え方もあわせてご教示いただけますと幸いです。

回答(税務質問会)

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