破産申立てに関連する決算処理について確認させてください。
破産申告に際し、破産開始日における棚卸資産の状況を弁護士が調査した結果、相当額の評価損が見込まれる状況であることが判明しました。
一方で、当該破産開始日が属する事業年度の前事業年度の決算時点においては、帳簿や関連書類が散逸しているため、棚卸資産に関する資料が十分に残っておらず、適正な評価額を把握することができない状況にあります。
また、現存する限られた資料のみを用いて棚卸資産の評価を行った場合には、実態とかけ離れた多額の利益が計上されてしまう可能性があります。
このような状況を踏まえ、当該破産開始日の前事業年度の決算において、棚卸資産の評価について破産開始日における評価額を基準として採用することは、税務上および会計上、相当な処理と考えて差し支えないでしょうか。
上記の取扱いの妥当性について、ご教示いただけますと幸いです。




