一括比例配分方式による仕入税額控除を計算する場合の取扱いについて確認させてください。
現在、免税事業者からの仕入れに関しては、仕入税額控除の経過措置を活用することを想定しています。この経過措置を適用することで、免税事業者からの課税仕入れについては、一定割合(80%)の控除が認められるものと理解しています。
この前提のもとで、免税事業者からの課税仕入れにつき80%控除を適用した消費税額を算出した場合、さらにその金額を基礎として、一括比例配分方式による仕入税額控除の計算を行うことが可能かについて疑問が生じています。
つまり、一括比例配分方式を採用している場合であっても、免税事業者からの課税仕入れに係る消費税については、まず経過措置に基づく80%控除を適用した上で、その後に一括比例配分方式による按分計算を行う、という処理で問題ないのかを確認したいと考えています。
上記の理解および処理方法に誤りがないか、ご教示いただけますと幸いです。




