・令和◯年末に個人Aが脳梗塞で倒れ、その後、奥様より個人Aの確定申告についてご依頼を受けた。
・申告内容としては、不動産所得および事業所得があるケース。
・現在のAの状態は、意思表示が明確にできない状況にあり、通常のやり取りが困難な状態となっている。
・申告に必要な資料についても、通帳がすべて揃っておらず、経費に関する領収書の所在も不明という状況。
上記のような状態で、奥様からは「まずは申告だけでも進めてほしい」とのご要望を受けていますが、本人であるAから直接の依頼は受けていない状況です(なお、現時点では後見人の選任はされていません)。
このように、資料が不足していることに加え、本人からの正式な依頼を受けていない状況において、確定申告業務を受任してしまってよいのか判断に迷っています。なお、資料不足により正確な申告が困難である旨は奥様へ説明済みです。
さらに、仮に本件を受任した場合でも、正確な税額計算ができない可能性が高い状況ですが、このようなケースにおいて、税理士としての責任がどのように問われるのかについても懸念しております。
上記のような状況における適切な対応について、ご教示いただけますでしょうか。




