相続における遺産分割協議についてのご相談です。
まず、不動産のみを対象として先行して遺産分割協議を実施しております。今後、預金その他の財産については後日あらためて分割協議を行う予定です。
すでに作成済みの分割協議では、甲が約2億円相当の不動産を取得し、乙が約3,000万円相当の不動産を取得する内容となっています。
そのうえで、後日行う予定の分割協議において、預金約8,000万円をすべて乙が取得し、甲は過去に取得した不動産の代償として乙に約5,000万円を支払うという内容を検討しています。
このような場合において、後日作成する分割協議では、甲は当該協議時点では新たに財産を取得せず、代償金の支払債務のみを負担する形となります。
そこで、この甲が負担する代償金債務について、相続により負担した債務として相続税の計算上考慮してよいのか疑問があります。
また、代償金の負担が確定する日と、財産の取得が確定した日が異なる場合であっても、一連の相続に基づく取得および負担として取り扱うことが可能かについても確認したいと考えています。
通常は、財産の取得と代償金の支払を同一の分割協議書において定めるケースが多いと認識しておりますが、本件のように協議が分かれる場合の取扱いについてご教示いただけますでしょうか。




