税理士の変更に伴い新たに契約したお客様が、以前の会計事務所から解約合意書への押印を求められている状況です。

当該解約合意書には、
「甲(企業)は、原契約に基づき乙(会計事務所)が行った会計または税務に関する助言および処理について、今後いかなる問題が生じた場合でも乙に対して一切責任追及を行わず、名目を問わず一切の金銭請求をしない
という内容が記載されています。

この点を踏まえ、以下の点について疑問を持たれています。

①税務調査等により、過去に遡って誤りやミスが判明する可能性もあることから、当該合意書への押印は避けるべきではないかと考えているとのことです。
その場合、押印を行わなかった場合にどのような影響や不都合が生じるのかについて確認したいと考えています。

②また、この合意書に押印しない場合でも、お客様側で解約通知書を作成し送付することで、契約の終了手続きとしては足りるのかについても疑問があります。

③さらに、お客様にとって不利な内容とならないようにするため、合意書に何らかの文言を追加・修正することでリスクを軽減できるのかについても検討したいと考えています。

以上の点について、適切な対応方法をご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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