個人事業主が保有していた不動産(20年前取得、取得価額X,000万円)を売却した際に、過去の申告で誤って建物として減価償却していたことが判明しました。
<現時点の想定処理>
1. 過去5年分の修正申告を行う。
2. 減価償却累計額を反対仕訳し、帳簿価格を取得原価(X,000万円)に戻す。
3. 売却に係る取得費も本来の土地価格X,000万円を採用する。
<懸念事項>
15年分の減価償却によって所得税が軽減され、売却時にもX,000万円を取得費とするのは過大な利益となり得るため、時効が5年ではなく全期間修正が必要となる例外があるかを確認したいです。