<事実関係>
A社:広告代理店・B社:制作会社・C社:企画・販売会社からなるグループ会社3社に対する税務調査が実施されました。対象となっているのは、テレビ番組の制作を行っている企業グループです。

今回の調査において、B社およびC社からA社へ支払われた外注費について「架空外注費」であるとの指摘を受けました。さらに、悪質性が高いと判断され、過去約7年分に遡って否認する方針が示されています。

税務署が作成した書面には、「B社およびC社の利益を圧縮する目的で、社長の指示により架空外注費を計上した」との記載がありましたが、この内容については事実と異なるため、私は社長による署名を拒否しております。

実際の取引実態としては、B社およびC社に人手が不足していたため、A社が制作補助や企画業務を担っていたものであり、その対価としてA社において外注売上を計上しているという認識です(なお、外注単価が比較的高額である点は認識しております)。

<税務署の見解>
税務署側は、当該外注費はすべて架空であると判断し、過去分を遡って否認するとともに重加算税の対象とするとの立場を取っています。

当方がこの見解に同意していないことから、次回の面談には、統括官(元特別調査官)が対応予定とされており、この統括官による調査対応については、やや行き過ぎた対応ではないかと感じています。

<対応案>
対応案1として、A社が実際に業務を行っていたことを示すエビデンス(制作物であるDVDにおけるクレジット表記や、A社作成の企画書等)を改めて提示し、税務署の見解は受け入れられない旨を明確に伝える方針です(なお、これらの資料は以前にも提示していますが、その際は特段の反応はありませんでした)。
もっとも、このままでは双方の主張が平行線のままとなる可能性が高いと考えています。

対応案2として、納税者支援調整官に対して今回の調査対応の内容を報告し、適切性の判断を仰ぐことも検討しています。

対応案3としては、すでに弁護士へ相談しているため、必要に応じて訴訟も辞さない姿勢を示すことも視野に入れています。

<質問>
上記の各対応案はいずれも実施することが考えられますが、これら以外にも有効な対応策があれば検討したいと考えています。

本件のように、税務署の見解と実態認識が大きく乖離している状況において、どのような対応を取るべきか、他に取り得る方策も含めてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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