日本国内で商品のライブ配信を行い、中国の一般消費者に対して販売するビジネス(いわゆるテレビショッピングのような形態)を展開している事業者に関するご相談です。

<事実関係>
・ライブ配信を担当していた従業員が退職することとなった。
・退職後に同様の事業を開始する可能性が高い状況にある。
・形式上は、同一事業を行わない旨の約束は取り付けているため、退職時に誓約書を作成し、署名を受ける予定。
・当該従業員の雇用期間は約1年
・入社時には競業避止義務に関する誓約書をすでに取得している。

想定している誓約書の主な内容は以下の通りです。

・退職後2年間、以下の行為を行わないこと

①自社と競合する事業者への就職または役員就任
②自社と競合する事業者と提携関係にある企業への就職または役員就任
③自社と競合する事業を自ら開業、または会社を設立すること
④特定の商品の宣伝・販売を行わないこと
(※特定の商品はいずれも一般的に容易に仕入れが可能な商品です。)

以上を前提として、以下の点について疑問があります。

・ビジネスモデルそのものや、仕入れが容易な商品A・Bの販売行為まで制限することが法的に可能かについて確認したいと考えています。

・誓約違反があった場合の損害賠償額について、誓約書に記載する場合、どの程度の金額が妥当といえるのか判断に迷っています。

・抑止力を高める目的で、例えば1,000万円といった高額な損害賠償額を設定した場合、誓約書自体が無効と判断される可能性があるのかについても懸念があります。

・ビジネスモデルそのものに対する制約は難しいと考えられる中で、誓約書の実効性を高めるために追加すべき条項や工夫すべき文言があればご教示いただきたいと考えています。

回答(税理士を守る会)

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