<状況>
・税務顧問契約を締結する相手方との契約内容に、相手方の顧客に対して無料の税務相談や相続税額の簡易試算を提供する条項を盛り込むことを検討している。
・当該無料相談に関しては、別途、当事務所との間で正式な委任契約を締結した場合を除き、一切の責任を負わない旨の免責条項を設ける予定

このような条項を設ける趣旨としては、顧問先の満足度向上および相続税申告業務の増加につなげることを目的としています。

<質問>
①上記のように免責条項を設けた場合であっても、税理士としての損害賠償責任等のリスクが発生する可能性があるのかについて確認したいと考えています。

②仮に①のとおり当事務所側にもリスクが生じる場合、無料相談をきっかけとして実際に損害賠償請求を受けた事例(件数や請求額の規模など)があればご教示いただきたいと考えています。

③さらに、損害賠償リスクを軽減するための具体的な方法(契約書に盛り込むべき文言や実務上の工夫)についてもご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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