税法が民法に優先して適用されるかどうかについて、以下のケースをもとにご確認させてください。

なお、税法上のルールとして、非居住者(国外に住所を有する者)から国内の土地を購入した場合、購入価額の10%を源泉徴収しなければならないという規定があります。

【前提となる事実関係】
まず、本件の経緯を時系列で整理します。数年前に㈱Aは、個人甲(第三者の日本人)から国内に所在する土地を購入しました。

その際、売買契約書および領収書に記載された甲の住所は国内のものでした。
また、売買直前に確認した登記簿においても、甲の住所は国内となっていました。

ところが最近になって、㈱Aに対して源泉所得税に関する税務調査が行われました。
その調査の過程で、甲は譲渡契約の時点ですでに中国へ住所を移転していたらしく、売買終了後になってから、売買契約日より前の日付で住所移転の登記がなされていたという事実が明らかになりました

これを受けて、税務署から「非居住者からの土地購入に該当する」として、源泉税の徴収漏れを指摘されている状況です。

【質問の内容】
㈱Aが顧問弁護士に相談したところ、「甲が国外に住所を有していることを㈱Aが知る術はなかったのだから、善意の当事者として源泉徴収義務を免れないか確認してほしい」と言われたとのことです。

これに対して私自身の判断としては、㈱Aが甲の住所の実態を知っていたか否かにかかわらず、契約時点において甲が実際に国外に住所を有していたのであれば、源泉徴収義務は生じるものと考えています。この点は税務署の見解とも一致しています。

そこで確認したいのですが、善意の当事者であっても源泉徴収義務を免れない根拠として、「税法は民法に優先して適用される」という原則を挙げることは、法的な説明として正確でしょうか?その点についてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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