遺言書の内容に基づいて複数の財産が複数の取得者に分配される場合における、各取得者の法的身分について確認させてください。

<前提となる相続関係と遺言内容>
被相続人の親族構成は、子1名・弟・妹の合計3名です。遺言書には以下の内容が記載されています。

・A土地は子へ
・B土地は弟へ
・残余財産(預貯金など)は3名それぞれに3分の1ずつ遺贈する

<各取得者の身分に関する疑問>
この遺言内容をもとに、各取得者の法的身分について以下のとおり整理しましたが、正しい理解かどうかご確認いただきたいと思います。

まず子については、法定相続人に該当するため「相続人」として遺産を取得するという理解でよいでしょうか。

次に弟については、B土地を特定の財産として指定された「特定遺贈」により取得し、さらに残余財産の3分の1については割合による「包括遺贈」により取得することになると考えられます。この場合、弟の身分は「包括受遺者」と整理してよいのでしょうか。それとも、特定遺贈と包括遺贈が混在することで身分の扱いが異なってくるのでしょうか。

妹については、残余財産の3分の1を遺贈により取得することから、弟と同様に「包括受遺者」と整理してよいのかどうかについてもご教示いただきたいと思います。

回答(税理士を守る会)

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