相続税申告のご依頼を受けた案件について、遺産分割協議書の作成方法に関してご相談申し上げます。
<案件の基本情報>
本件の前提となる状況は以下のとおりです。自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書が存在しており、相続人はA(姉)とB(弟)の2名です。
遺言書の内容に基づき、土地・建物についてはすでにBへの相続登記が完了しています。登記完了後の段階で、申告手続きをご自身で進めることが困難と判断され、当方へご相談をいただいた案件です。
<生命保険金をめぐる問題>
遺言書に記載された財産の中に、受取人がすべてBとなっている生命保険が複数件あり、合計で約1,000万円にのぼります。
しかし遺言書の内容では、その半額にあたる約500万円をAへ渡すよう指示されており、すでにBからAへの振込が完了している状況です。
<現在検討中の対応方法>
この状況を踏まえ、遺言書の取得者を一切変更せずに遺産分割協議書を作成し、BがAへ支払い済みの約500万円を代償財産として協議書に記載するという方法を検討しています。
なお、生命保険金そのものは遺産分割協議書には記載しない方針です。
財産の全体的なバランスとしては、土地・建物の評価額が約1,500万円であり、その他の財産についてはA・B各2分の1ずつの取得となっているため、結果的にBの取得財産がAよりも多くなっています。
<ご相談の要旨>
上記のような形で遺産分割協議書を作成することが、法的・実務的に問題がないかどうかについてご教示いただきたく存じます。
特に、生命保険金を協議書に記載せず、代償財産としての記載のみで対応することの可否について、ご見解をいただけますと幸いです。




