【1】 概要
顧問先で、「事業用の資産を買い替えたときの特例」の適用を検討している方がいらっしゃいます。
【2】 質問
本特例を受けるための要件のうち、取得資産に関する条件について確認させてください。
取得資産の条件として、「施設の敷地の用に供するもの」と記載されていますが、
一般的に取得資産が「駐車場」として使用される場合には、この特例の適用は認められないという理解でよろしいでしょうか。
参考として、以下の国税庁ページに掲載の
「特例の適用を受けるための要件」((2)イ(イ)および(ロ))の解釈を確認しております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
上記を踏まえ、駐車場利用が「施設の敷地」とみなされるかどうかについて、ご教示ください。

 
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						


