顧問先法人である甲社の代表取締役A氏についてご相談です。A氏は、ある株式取引に関連して多額の一時所得課税を受ける可能性があります。課税額は約1億円から2億円程度となる可能性があり、その要因は甲社株式の評価をめぐる税務上の問題です。

私は、課税される可能性があることについてA氏に説明しており、A氏もそのリスクを理解しています。しかし、A氏は翌年分の所得税の確定申告において、一時所得は申告しない予定です。また、給与所得のみであるため、一時所得を申告しなければ所得税の確定申告自体を行わないことになります。

今回の経緯としては、甲社のほかに乙社が関係しています。乙社とA氏との株式取引について、税務上、贈与と認定される可能性があることを懸念しています。なお、乙社は甲社の同族会社や関係会社ではありません。

具体的には、乙社が保有していた甲社株式を、A氏および甲社に対して1株当たり約5,000円で譲渡しました。一方で、その甲社株式の相続税評価額は1株当たり約20,000円となっています。

このような状況を踏まえ、確認したい事項は次のとおりです。

・A氏から「当該年分の所得税については、税理士に対して損害賠償請求を行わない」といった内容の念書を取得した場合、その念書は法的に有効と考えてよいのでしょうか。

・また、このような念書を取得したとしても、後日、税理士に対する損害賠償請求が認められる可能性はあるのでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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