このたび税理士法人化を予定しており、税理士法人と別法人である会計法人との役割分担について、以下のようなスキームを検討しております。
法的・実務的な観点から問題がないか、ご教示いただきたいです。
【①想定しているスキーム】
今回の法人化にあたり、税理士法人の定款目的から会計業務を除外し、会計業務については別途設立する会計法人側で受託する形を想定しております。
具体的には、税理士法人では税務業務のみを行い、会計法人において記帳代行等の会計業務を行う運営形態を検討しています。
【②顧客との契約形態】
顧客との契約については、以下のように分ける予定です。
・税理士法人
→ 税務申告契約を締結
・会計法人
→ 記帳代行契約、自計化監査等の請負契約を締結
このように、税務契約と会計契約を法人ごとに分離する形を予定しております。
【③税理士法人の定款目的について】
税理士法人の定款から会計業務を除外する場合、目的条項については以下のような記載を考えております。
1.他人の求めに応じ、租税に関し、税理士法第2条第1項に定める税務代理、税務書類の作成及び税務相談に関する事務を行うこと。
2.前号の業務のほか、他人の求めに応じ、前号業務に付随して、財務書類の作成その他財務に関する事務を行うこと。
3.前2号の業務のほか、財務書類の作成その他財務に関する事務を行うこと。
4.租税に関する事項について、裁判所において補佐人として、訴訟代理人である弁護士とともに出頭し陳述する事務を、社員または使用人である税理士に行わせる事務の委託を受けること。
この場合、会計業務を税理士法人から切り離すのであれば、「財務書類の作成」等の文言についても削除が必要になるのでしょうか。
特に、第2号および第3号の扱いについて悩んでおります。
【④会計法人側の役員・株主構成について】
会計法人の株主および代表取締役については、現在、税理士法人の代表社員が就任する想定です。
なお、株主構成については変更できない事情があります。
そのため、代表取締役について、
・代表社員の配偶者
・税理士法人の従業員(非税理士)
・外部第三者
などへ変更した方がよいのか、あるいは、税理士法人代表社員がそのまま会計法人代表を兼任しても問題ないのかについても、ご意見を伺いたいです。




