●月決算の顧問先であるA社についてご相談です。
業績悪化の影響により、一昨年(20●●年●月期)の消費税について現在も未納の状態となっております。
その未納税額に関して、すでに税務署から差押えに関する通知を受けており、今月末頃には実際に差押えが行われる見込みとなっています。
一方で、過去の取引内容および消費税申告書を改めて確認したところ、
・本来は解除されていた売上取引を、誤って売上計上したまま申告していたこと
・消費税申告書の記載内容にも一部誤りがあったこと
が判明いたしました。
そのため、20●●年●月期の消費税申告について、更正の請求を行う予定でおります。
そこで質問なのですが、このような状況において、今月末に予定されている差押えを回避、または一時的にでも停止してもらうために、どのような対応策が考えられるでしょうか。
私自身の認識としては、単に更正の請求書を提出しただけでは、当然に差押手続が停止されるわけではないと考えております。
そのため、例えば、徴収猶予や換価の猶予の申請、税務署との事前協議など、実務上取り得る選択肢がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。




