顧問先の社長より、個人で保有しているビットコインを法人の事業資金として活用したいとの相談を受けました。検討を進める中で、税務上いくつか論点があると考えられたため、ご相談させていただきます。

現在のビットコイン(以下、BTC)の保有状況は以下のとおりです。
・保有名義:社長個人
・取得時期:平成中頃
・取得価額:約50万円
・現在価値:約数億円

なお、取得後これまでの間、以下の行為は一切行っておりません。

・売却
・取引所間の移動
・決済手段としての使用
・他の暗号資産への交換

この個人保有のBTCを法人へ贈与した場合には、国税庁公表の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」2-10の取扱いから、贈与した個人側において、みなし譲渡課税が生じるものと理解しております。

また、贈与を受けた法人側については、法人税法22条に基づき、受贈益として益金計上が必要になるものと認識しています。
そこで質問なのですが、この個人名義のBTCについて、法人に対して金銭消費貸借契約のような形で貸し付けを行うことは可能なのでしょうか。

具体的には、「BTCを貸し付け、返済は日本円で行う場合」と、「BTCを貸し付け、返済もBTCで行う場合」において課税関係が生じるか否かについて、ご見解をお伺いしたいです。

また、法人が借り受けたBTCを法人名義の取引所ウォレットで保有し、その後当該BTCを売却して現金化した場合、法人側の課税所得計算における売却原価は借入時点のBTC時価として処理してよいのでしょうか。

個人的な見解としては、有価証券の貸付けにおいては、通常、貸付時点で譲渡課税は生じないことから、本件についても同様に、BTCの貸付時点では課税関係は発生しないのではないかと考えております。

また、譲渡原価についても、借入時点で法人が返済義務を負っている金額を基礎として考えることになるのではないかと理解しております。

暗号資産という比較的新しい分野であり、課税関係が不明瞭な部分もあるかと思いますが、ご見解をいただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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