措置法上の「中小法人」および「中小企業者」の判定について確認したく、ご質問いたします。

前提となる資本関係ですが、まず株主Aは個人です。法人Bについては、株主Aが100%保有しており、措置法上の大法人および大規模法人に該当しています。さらに法人Cについては、株主Aが51%、法人Bが49%を保有している状況です。
上記の状況において、法人Cは、措置法上の中小法人および中小企業者に該当するという理解で問題ないでしょうか。

参考として、国税庁の下記ページを確認しております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5432.htm
特に、以下の条文について解釈が難しく、法人Cの判定にどのように影響するのか判断できませんでした。

■「中小企業者等の法人税率の特例(措法42条の3の2第1項)」における中小法人
「普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部を、そのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において、そのいずれか一の法人とその普通法人との間に、そのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人」

■「研究開発税制」に規定する中小企業者
「普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式(投資口を含みます。)および出資の全部を、そのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において、そのいずれか一の法人とその普通法人との間に、そのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人」

上記条文について、今回のように個人株主と大法人が共同で出資しているケースにおいて、どのように判定すべきかご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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