個人Aは、同族会社であるB社の代表取締役を務めています。

現在の状況は以下のとおりです。
・Aの母が所有している土地上に、B社が建物を建築・所有している
・当該建物を第三者へ賃貸している
・B社の主な収入は不動産賃貸収入である
・AとB社との間では、約20年前に土地の無償返還に関する届出書を提出している
・借地権の設定等も行われている

その後、土地の財産評価額が当時と比較して約2倍以上となったことから、これまでに2回、賃料改定を実施しています。なお、過去の賃料改定時には、不動産仲介業者へ依頼し、土地賃貸借契約書を作成してもらっていました。

今回も賃料の見直しを予定しているため、新たに賃貸借契約書を作成する必要がありますが、費用を抑える目的で、以前の契約書を参考にしながら、A本人が契約書を作成したいと考えているようです。

ただ、契約当事者双方が実質的に同一関係者であることから、「第三者間取引ではないため問題があるのではないか」と懸念されています。

当方としては、以下の点を満たしていれば、当事者間で契約書を作成した場合であっても、特段問題はないのではないかと考えております。

・契約内容に不備がないこと
・実態に即した内容であること
・賃料設定等に合理性があること
このような理解で問題ないでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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